会則
(名称)
第1条 本会は新しい道徳授業づくり研究会(SDK)と称する。
(所在地)
第2条 本会を次の所在地に置く。
愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
(目的)
第3条 本会は子どもの心が育つ道徳授業づくりに関する研究及びその普及を図り、もって我が国の
道徳教育の改善・向上に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
① 道徳授業づくりの研究
② 全国研究大会の開催
③ 定例研究会の開催
④ メールマガジンの配信
⑤ 研究資料の交換
⑥ 会報、研究物などの発行
⑦ その他、必要と認められる事業
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、正会員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
(会員の権利)
第6条 会員は、次の権利を有する
(1)定例研究会への参加
(2)メールマガジンの配信を受ける
(3)支部の設立
(4)セミナーの開催
(5)本会が主催する事業に会員価格での参加
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表あてに提出し、代表の承認を得るものとする。
(年会費)
第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 正会員の年会費は3000円とし、当該年度内に納めなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を3年以上滞納したとき
(3)本会の名誉を傷つけた場合
(会計)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の会計年度に係わる決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告をする。
3 本会は、会員に対して、年1回以上の会計報告を行う。
(役員)
第11条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)事務局長 1名
(3)会計 1名
(4)監査役 2名
2 代表は、会務を総理し、その業務を統括する。
3 事務局長は、事務局をつかさどる。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選出)
第12条 代表は、総会で選出し、総会で承認する。
2 事務局長は、代表が指名する。
3 会計は、代表が指名する。
4 監査役は、代表が指名する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第14条 総会は本会の正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。必要がある時は、臨時に総会を招集することができる。
2 総会は、次の権限を有する。
(1)役員の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)事業計画及び決算の承認
(4)本会の運営の基本方針の決定
(5)会則の改正
(6)その他、本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
3 総会の議長は、その都度、出席会員の中から選出する。
4 本会の会議は、出席者の過半数をもって議決する。
(事務局)
第15条 本会に事務局を置く。
2 本会の事務局は、当分の間、愛知教育大学(鈴木研究室)に置く。
3 事務局は代表の指示を受けて、本会の会務を処置する。
4 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
(支部規約)
第16条 支部を結成したい者は、事務局長に申し出、代表の承認を得なければならない。
2 支部の設立は、事務局が検討し、代表が正式に依頼する。
3 支部の活動は、支部長の責任とする。
(設立年月日)
第17条 本会の設立年月日は、平成31年2月22日とする。
(会則施行日)
第18条 本会則は、平成31年2月22日より施行する。
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